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贈収賄防止指針

第1条(目的)

近年、贈収賄防止に関する規制が各国で強化されていることに鑑み、コンプライアンス・ガイドライン第5条(社外との交際)記載につき、より具体的な基準等を定めるもの。かかる指針を対外公表し、関係先の理解を求めることが一般的な流れとして求められるようになってきていることを踏まえ、当社内に周知徹底すると共に、これらを対外公表することにより、関係先(者)の協力を求める一助とすることとする。

第2条(公務員またはこれに準ずる立場の者(【別表1】参照)との健全かつ正常な関係維持、贈収賄の禁止)

  • 当社は、当社全役職員が国の内外を問わず、当社のための事業または事業上の便宜の獲得(【別表2】参照)を目的として、公務員またはこれに準ずる立場の者(以下「公務員等」)の職務行為に影響を与えることを意図し、直接または間接に金銭その他一切の利益又は便益(【別表3】参照)を供与、約束又は承認することを禁止する。
  • 公務員等に対する接遇については、原則としてコンプライアンス統括責任者の審査を経ることとし、当該審査の中では接遇内容が国、業界特性、金額、内容、頻度、接遇相手との関係、タイミング等の要素を考慮して、社会的儀礼の範囲内であり、関連法令に抵触しないことは勿論、外形上不正な利益を得る目的と看做される恐れがないことを確認するとともに、遅滞なき接遇実施報告、正確な費用計上を役職員に義務付けるものとする。また監査役は接遇管理制度の運用状況につき、原則として年一回レビューする。

第3条(公務員等以外の関係先との健全かつ正常な関係維持、贈収賄の禁止)

当社全役職員は、国の内外を問わず、当社のための事業または事業上の便宜の獲得(【別表2】参照)を目的として、公務員等以外の関係先(者)の職務行為に影響を与えることを意図し、直接または間接に金銭その他一切の利益または便益(【別表3】参照)を供与、約束または承認することを行わないこととし、接遇にあたっては、原則として前条2項の規定を準用する。

【別表1】 公務員等の定義

  • 国、政府または地方公共団体(以下政府等という)の公務に従事する議員、委員その他の職員(大使館職員を含む)及びその候補者
  • 事実上公的権限を有している政党職員
  • 公共の利益に関する特定の事務を行うために特別の法令により設立されたものの事務に従事する者
    (例日本銀行等、政府関係機関の役職員)
  • 政府等が次のいずれかの形態で経営に強い影響を行使している事業者の職務に従事する者
    (以下「国営企業等職員」という)
    1. 議決権のある株式の過半数を所有
    2. 出資の過半数を所有
    3. 役員の過半数を任命または指名
    4. 総株主の議決権の過半数を保有
    5. 政府等が許可等をしない場合株主総会において決議すべき事項の全部または一部について、その効力が生じないかまたはその効力を失わせることができる
    6. 政府等及び/又は当該国の政府等が直接支配する事業者が支配
  • 国際機関(国連等)の公務に従事する者
  • 政府等または国際機関からの委任を受けた事務に従事する者(政府または国際機関の指定検査機関等の役職員)

【別表2】 事業または事業上の便宜の獲得 (例示列挙)

  • 商取引の獲得
  • 高い評価又は評判の獲得
  • 機密情報の取得
  • 不正や不祥事の口止め

【別表3】 金銭その他一切の利益または便益 (例示列挙)

  • 金銭、金券、ギフト券、未公開株、融資、担保、保証
  • 贈答、供応、招待(スポーツ観戦や観劇、旅行等)
  • 寄附、献金等
  • 謝礼、リベート、販促費、値引き
  • 就職、教育、医療等の機会 

平成30年2月28日制定